STAFF COLUMN daiichi fuのコラム

みなし贈与

  • 2022.08.19
最近よく自分の所有している土地を安く子供に譲りたい。
孫にタダで土地を譲っても大丈夫なのか?といった相談を受けます。
そうしてやりたい気持ちはわかりますが・・・
それは『みなし贈与』になってしまいます。
贈与というのは無償で財産をあたえることで、みなし贈与というのは、無償ではないが、著しく低い金額で、財産の譲渡を受けた場合・・・
例えば2000万円の価値がある家を1000万円で売却してしまった場合は、みなし贈与となってしまう恐れがあります。
では・・・
『著しく低い金額』っていくらなんですか?と思われる方もいると思いますが、相続税法では明確な基準は設けていないようです。
平成19年8月に判決が出された裁判では・・・
『時価公示価格と同水準の価格から80%未満である場合は、著しく低いという解釈が出来る』と言われています。
なので、2000万円の不動産を1000万円で売買した場合は、50%の価格で売却してしまったことになるため、みなし贈与になってしまう可能性が高いです。
その他にみなし贈与になってしまうケースとしては・・・
借金をチャラにしてもらった場合等がありますが、大金を動かす場合には注意が必要です。
※大金とは110万円以上の金額です。
なぜ110万円以上かというと、贈与税には年間110万円に満たない金額の場合は非課税になるという基礎控除があるからです。
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