2024.12.14 相続登記義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
令和3年に法律が改正されて今まで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
内容としては 相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要になります。 正当な理由がなく相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。 任意だった相続登記がなぜ義務化されるのでしょうか。
それは所有者が特定できない土地や建物が増えてしまったことが原因になります。所有者が分からず建物が老朽化して近隣住人にご迷惑かけている物件の適切に対応が出来なくなります。
また土地活用もできず経済的損失を招くと懸念されています。 相続登記されていない物件は全体で約67%あるとも言われています。 相続登記がされていない原因は ・相続人が確定していない。 ・相続人が遠方に住んでおり不動産の活用ができず放置されている 上記があげられます。 では相続登記はしないどんなデメリットがあるでしょうか。
①不動産が売却出来ない。
②権利関係が複雑になる。
①不動産は相続登記を行わないと第三者の売却出来ません。 相続登記を行う際は複数人で相続をする場合、相続人同士で遺産分割協議書を作成して申請を行う為お時間がかかることが多いです。 その間相続登記が完了するまで不動産の売却は行えません。
②相続人間で遺産分割協議が行われず相続人が亡くなり2次相続が発生してしまうことがあります。 相続人の数が増えると意見も纏まらずに権利関係が複雑になります。 その結果相続登記出来ず土地活用もできない土地が残ってしまいます。 私が売却を対応した物件は相続後5年間放置されておりガラスが割られて空き巣に入られている物件もありました。 最近自然災害も増えている為、保険をかけていない場合リスクもあります。
また所有期間中は固定資産税もかかるため、ランニングコストも発生します。 相続人の方が土地活用できない物件は相続登記を行い売却することをお勧めします。
弊社は司法書士や税理士とも提携を行い相続登記の申請はからサポートしておりますので お気軽にお問い合わせください。