STAFF COLUMN 中田 礼彦のコラム
電子契約が…
今現在、宅地建物取引業法により35条書面(重要事項説明書)や37条書面(賃貸借契約書)等は
その作成された書面に別途、記名押印をした書面の交付が必要でした。
それが、昨年5月にデジタル改革関連法案が成立され、2021年5月19日の公布日から準備期間を経て1年以内に
施工されます。その中の、宅地建物取引業法の改正も含まれていたため、契約時の押印が廃止され
さらに重説や契約書の公布を紙ではなく電子契約書で行うことが可能となります。※相手方の承諾が必要
電子契約になると入居者様にとっては賃貸契約のために再度不動産店舗を訪問する必要がなくなる。
都合の良いタイミングで、スマートフォンなどで記入をすることができる。
氏名や住所など、同じ情報を何度も手書きで記入する必要がなくなる。
・・といったメリットがあります。
オンライン内見や電子入居申込に続き、ついに電子契約が導入されるとなると
住まい探しの流れは全てオンライン上で完結することが可能となります。
この電子契約を導入することによって、入居希望者様の不要にできる作業はなるべく省き
賃貸の契約をよりシンプルに行うことができるようになるということが予想されます。
この契約が普及することで、それが当たり前になる時代が来ると思う私でした。
その作成された書面に別途、記名押印をした書面の交付が必要でした。
それが、昨年5月にデジタル改革関連法案が成立され、2021年5月19日の公布日から準備期間を経て1年以内に
施工されます。その中の、宅地建物取引業法の改正も含まれていたため、契約時の押印が廃止され
さらに重説や契約書の公布を紙ではなく電子契約書で行うことが可能となります。※相手方の承諾が必要
電子契約になると入居者様にとっては賃貸契約のために再度不動産店舗を訪問する必要がなくなる。
都合の良いタイミングで、スマートフォンなどで記入をすることができる。
氏名や住所など、同じ情報を何度も手書きで記入する必要がなくなる。
・・といったメリットがあります。
オンライン内見や電子入居申込に続き、ついに電子契約が導入されるとなると
住まい探しの流れは全てオンライン上で完結することが可能となります。
この電子契約を導入することによって、入居希望者様の不要にできる作業はなるべく省き
賃貸の契約をよりシンプルに行うことができるようになるということが予想されます。
この契約が普及することで、それが当たり前になる時代が来ると思う私でした。