元々は2015年10月に10%に改定される予定だったスケジュールが、
2017年4月に延期されました。前回の消費税率改定時と同様の混乱が
想定されます。
住宅用建物の賃貸料は消費税の課税品目ではありませんが、店舗・
事務所等の事業用建物・駐車場利用料などは消費税が課税されます。
また、不動産を購入される場合、土地代金は消費税の課税品目では
ありませんが、建売住宅や注文住宅の建物代金にかかる部分には
消費税が課税されます。消費税率アップはほぼほぼ間違いなく到来
しますので、新築住宅の購入や注文住宅の建築をご検討されている
方は、スケジュールの具体化を急がれる必要がありそうです。