不動産関連ニュース「タワーマンション使った節税、国税庁『チェック厳しく』」
相続税対策の中で、不良資産を売却して区分所有マンションに買い替える、という方法があります。
マンションは戸建てと比べて、一戸当たりの土地持ち分割合が低いので、相続税評価上は有利な財産と言われます。
さらにタワーマンションの高層階の部屋はもっと有利になります。
なぜなら、マンションの建物部分の評価は1階も最上階も、同じ間取りなら評価も変わらないからです。
しかし購入価格は3倍を超えるケースがあるので、極端な事例ですと、最上階の9000千万円のマンションと1階の3000万円のマンションが、相続税評価上は同じになるのです。
大きな資産の圧縮になると専門書でも紹介されています。
しかし、この節税策に国税庁が「待った」をかけました。
このようなタワーマンションを使った相続税の節税をめぐり、国税庁が行きすぎた節税策がないかチェックを厳しくするよう全国の国税局に指示しました。
「著しく不適当」なケースは個別に評価し直す、という通達の規定があり、全てのタワーマンションの相続について適用するかどうか検討する考えです。
国税庁が2013年までの3年間の事例を調べたところ、価格と評価額に3倍以上の差がある案件が353件もあったそうです。
過去には、相続後すぐに売り抜けて多額の「差益」を得るケースもあり、こうした節税策を薦める金融機関や税理士法人があるといいます。
国税庁の資産評価企画官は「不動産の値上がりで節税効果が大きくなっており、看過できないケースには適切に適用したい」と話しています。
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