賃貸Q&A 「贈与という相続税対策」
Q.相続税対策の中に「贈与」という手段があることは知っていましたが、どのような方法で、なぜ有効なのか、詳しく教えてください。
A.贈与とは、祖父母や両親などが、自分の財産を無償で子や孫などに与える意思表示をして、それを相手が受諾することによって成立する契約です。
親などが贈与をして相続財産を減らし、子供などの相続人が負担する相続税を減らすことができます。
ただし、その際は贈与税が発生し、その税金は贈与を受けた側、つまり子や孫が払うことになります。
たしかに相続税は減るのですが、一方で贈与税が発生しますので、合算で税負担が減るようにバランスを取ることが大切です。
贈与税は、1年につき110万円までは非課税となりますので、この制度を利用する方法が一番活用されています。
親が子に、毎年110万円ずつ贈与を続ければ、10年で1100万円の現金を、税金がかからずに、子に移転することができます。
ただし、子供に小遣いとして渡すのではないので、浪費されないように、通帳や印鑑を親が保管することがよくあります。
この場合は、親は贈与した「つもり」でも、法的には贈与が成立していないことがあるので注意が必要です。
たとえば、親が子のために毎年110万円ずつを、子名義の定期預金に積み立てて、10年後に他界したとします。
印鑑も通帳も親が管理していました。
この1100万円の定期預金は親の預金と見なされて、親の相続財産として、相続税が課税されることになってしまうのです。
この預金のことを「名義預金」といって、親が子の名義を借りているだけ、と判断されるのです。
「あげる」側と「もらう」側の両方が、その意思を示していることが条件となるのです。
この贈与を完全にするには、まず「贈与契約書」を作成して、お互いの意思を明確に示すこと。
そして、振込などの事実を通帳に残すことです。
さらに、通帳や印鑑やキャッシュカードの管理は、贈与を受けた人が行い、定期預金の書き換えなども、贈与を受けた人が行う必要があります。
筆跡までも調べられることがあるからです。
もらう側が、受け取る意思を「示している」ことを要件と説明しましたが、幼い子供や0歳の赤ちゃんの場合はどうなのでしょうか。
この場合でも、贈与契約書にその旨を書いて、親権者を立てて、成人するまで通帳や印鑑を管理することで、「贈与は成立する」と解釈されています。
ただし、相続が起こったときは、その3年以内に行われた贈与については、贈与した財産も、一度相続財産に戻して計算しなければなりません。
もちろん、すでに支払った贈与税があれば、相続税として支払うべき税金から差し引くことができます。
Q.では、現金の贈与は年間110万円以下とした方がいいのでしょうか?
A.そうとは限りません。
相続税対策のための贈与でしたら、たとえ贈与税を負担しても、その額が予定される相続税より少ないなら、節税効果が見込めます。
たとえば、親から20歳以上の子への贈与などの場合は、年間で600万円までは、「実際の税率」は12%前後になりますので、大きな負担でもありません。
大切なことは、贈与税と相続税、それぞれの税率を計算して、比較してみることです。
もうひとつ、特筆すべき制度として、2500万円まで贈与税がかからない「相続時精算課税」の贈与があります。
この「相続時精算課税」とは、祖父母または両親が、子供や孫へ贈与する制度です。
祖父母または両親が、贈与した年の1月1日時点で60歳以上であり、子や孫が同じく1月1日時点で20歳以上であることが要件となります。
特別控除額2500万円までに達するまでは、年をまたいで贈与しても、贈与税はかかりません。
2500万円を超えた分に対しては20%の贈与税がかかりますが、通常の贈与よりも税率は格段と下がります。
この贈与税は永久に払わなくてよいのか、というと、そうではありません。
この制度を使った贈与は、贈与者が死亡した時の相続税の計算対象となり、この時点で支払った贈与税と相続税を比較することになります。
支払った贈与税が相続税より多ければ還付、足らなければ、その差額を納付することになります。
「では、意味が無いではないか」と思うかもしれませんが、生前に多額の資産を移転できれば、その資産が資産を生むことで、もっと多くの価値を移転することができます。
その資金は、相続税を支払う原資として、準備することもできるのです。
この制度を使って最も得をするケースは、値上がりする財産を贈与する場合です。
なぜならば、相続税は贈与時の価格で固定されて計算されるからです。
贈与時の価格が1000万円で、相続時に1200万円に上がっていても、1000万円で相続税を計算すればよいのです。
Q.よく分かりました。それ以外に贈与による方法はありますか?
A.婚姻期間が20年を過ぎた配偶者に、自宅の土地建物などを贈与するという方法があります。2000万円までは贈与税がかかりません。
この特例を使った贈与は、相続開始3年以内であっても相続税の対象にはなりません。
極端な話をすれば、亡くなる前日でも行うことができる対策です。
別の制度ですが、2014年から、祖父母から孫への教育資金の贈与については、1500万円までが非課税となりました。
利用するには、信託銀行などで受贈者名義の「教育資金口座」を開設し、30歳で口座を精算して、その時点で残高があれば贈与税の対象となる、などの制限があります。
また、祖父母や両親から、住宅取得資金の贈与を受けた場合は一定の金額が非課税になるという「住宅資金贈与」という制度があり、前に説明した「相続時精算課税制度」と組み合わせて使うことも可能です。
ちなみに、以上の3つの「贈与の特例」も、相続開始前3年以内でも相続財産に取り込まれませんので、相続税を払う必要はありませんし、他の相続人に知られずに行うこともできます。
最後に、賃貸物件を生前に贈与する方法です。
たとえば1000万円の現金を贈与すると、額面通りに贈与税がかかりますが、同じ1000万円の価値でも賃貸建物は、低く評価されます。
ご存じの通り、建物は固定資産税評価額で評価されますので、実際の価値の6割程度となります。
さらに、賃貸建物は借家権を考慮して7割評価となるので、実際には400万円程度の財産を贈与したと見なされます。
しかも、贈与された側は、その賃貸建物からの収入を、相続税の納税資金の原資とすることができるのです。
A.贈与とは、祖父母や両親などが、自分の財産を無償で子や孫などに与える意思表示をして、それを相手が受諾することによって成立する契約です。
親などが贈与をして相続財産を減らし、子供などの相続人が負担する相続税を減らすことができます。
ただし、その際は贈与税が発生し、その税金は贈与を受けた側、つまり子や孫が払うことになります。
たしかに相続税は減るのですが、一方で贈与税が発生しますので、合算で税負担が減るようにバランスを取ることが大切です。
贈与税は、1年につき110万円までは非課税となりますので、この制度を利用する方法が一番活用されています。
親が子に、毎年110万円ずつ贈与を続ければ、10年で1100万円の現金を、税金がかからずに、子に移転することができます。
ただし、子供に小遣いとして渡すのではないので、浪費されないように、通帳や印鑑を親が保管することがよくあります。
この場合は、親は贈与した「つもり」でも、法的には贈与が成立していないことがあるので注意が必要です。
たとえば、親が子のために毎年110万円ずつを、子名義の定期預金に積み立てて、10年後に他界したとします。
印鑑も通帳も親が管理していました。
この1100万円の定期預金は親の預金と見なされて、親の相続財産として、相続税が課税されることになってしまうのです。
この預金のことを「名義預金」といって、親が子の名義を借りているだけ、と判断されるのです。
「あげる」側と「もらう」側の両方が、その意思を示していることが条件となるのです。
この贈与を完全にするには、まず「贈与契約書」を作成して、お互いの意思を明確に示すこと。
そして、振込などの事実を通帳に残すことです。
さらに、通帳や印鑑やキャッシュカードの管理は、贈与を受けた人が行い、定期預金の書き換えなども、贈与を受けた人が行う必要があります。
筆跡までも調べられることがあるからです。
もらう側が、受け取る意思を「示している」ことを要件と説明しましたが、幼い子供や0歳の赤ちゃんの場合はどうなのでしょうか。
この場合でも、贈与契約書にその旨を書いて、親権者を立てて、成人するまで通帳や印鑑を管理することで、「贈与は成立する」と解釈されています。
ただし、相続が起こったときは、その3年以内に行われた贈与については、贈与した財産も、一度相続財産に戻して計算しなければなりません。
もちろん、すでに支払った贈与税があれば、相続税として支払うべき税金から差し引くことができます。
Q.では、現金の贈与は年間110万円以下とした方がいいのでしょうか?
A.そうとは限りません。
相続税対策のための贈与でしたら、たとえ贈与税を負担しても、その額が予定される相続税より少ないなら、節税効果が見込めます。
たとえば、親から20歳以上の子への贈与などの場合は、年間で600万円までは、「実際の税率」は12%前後になりますので、大きな負担でもありません。
大切なことは、贈与税と相続税、それぞれの税率を計算して、比較してみることです。
もうひとつ、特筆すべき制度として、2500万円まで贈与税がかからない「相続時精算課税」の贈与があります。
この「相続時精算課税」とは、祖父母または両親が、子供や孫へ贈与する制度です。
祖父母または両親が、贈与した年の1月1日時点で60歳以上であり、子や孫が同じく1月1日時点で20歳以上であることが要件となります。
特別控除額2500万円までに達するまでは、年をまたいで贈与しても、贈与税はかかりません。
2500万円を超えた分に対しては20%の贈与税がかかりますが、通常の贈与よりも税率は格段と下がります。
この贈与税は永久に払わなくてよいのか、というと、そうではありません。
この制度を使った贈与は、贈与者が死亡した時の相続税の計算対象となり、この時点で支払った贈与税と相続税を比較することになります。
支払った贈与税が相続税より多ければ還付、足らなければ、その差額を納付することになります。
「では、意味が無いではないか」と思うかもしれませんが、生前に多額の資産を移転できれば、その資産が資産を生むことで、もっと多くの価値を移転することができます。
その資金は、相続税を支払う原資として、準備することもできるのです。
この制度を使って最も得をするケースは、値上がりする財産を贈与する場合です。
なぜならば、相続税は贈与時の価格で固定されて計算されるからです。
贈与時の価格が1000万円で、相続時に1200万円に上がっていても、1000万円で相続税を計算すればよいのです。
Q.よく分かりました。それ以外に贈与による方法はありますか?
A.婚姻期間が20年を過ぎた配偶者に、自宅の土地建物などを贈与するという方法があります。2000万円までは贈与税がかかりません。
この特例を使った贈与は、相続開始3年以内であっても相続税の対象にはなりません。
極端な話をすれば、亡くなる前日でも行うことができる対策です。
別の制度ですが、2014年から、祖父母から孫への教育資金の贈与については、1500万円までが非課税となりました。
利用するには、信託銀行などで受贈者名義の「教育資金口座」を開設し、30歳で口座を精算して、その時点で残高があれば贈与税の対象となる、などの制限があります。
また、祖父母や両親から、住宅取得資金の贈与を受けた場合は一定の金額が非課税になるという「住宅資金贈与」という制度があり、前に説明した「相続時精算課税制度」と組み合わせて使うことも可能です。
ちなみに、以上の3つの「贈与の特例」も、相続開始前3年以内でも相続財産に取り込まれませんので、相続税を払う必要はありませんし、他の相続人に知られずに行うこともできます。
最後に、賃貸物件を生前に贈与する方法です。
たとえば1000万円の現金を贈与すると、額面通りに贈与税がかかりますが、同じ1000万円の価値でも賃貸建物は、低く評価されます。
ご存じの通り、建物は固定資産税評価額で評価されますので、実際の価値の6割程度となります。
さらに、賃貸建物は借家権を考慮して7割評価となるので、実際には400万円程度の財産を贈与したと見なされます。
しかも、贈与された側は、その賃貸建物からの収入を、相続税の納税資金の原資とすることができるのです。