賃貸Q&A 「家族信託の活用方法」
Q.前回、「生前贈与」についての回答を読ませていだきましたが、「家族信託」がどのようなものかと、その活用法を教えてください。
A.「信託」を一言で解説するなら文字通り「信じて託す」ことです。
信託と聞くとすぐに思い浮かぶ「投資信託」のように、不特定多数を相手にした営利目的の信託は「商事信託」に分類されます。
それ以外を「民事信託」といい、その中でも特に家族に託す信託が、ご質問のあった「家族信託」です。
この信託の登場人物は3者です。
まず、「委託者」という財産を預ける人。
つぎに、「受託者」という財産を預かり管理・処分する人。
そして、「受益者」という信託された財産から利益を得る人の3者です。
賃貸オーナーの、実際の「家族信託」の活用例をみてみましょう。
アパートの所有者であるAさん(委託者)は、将来、認知症などにかかり正常な判断ができなくなる事態を想定して、長男Cさん(受託者)にアパートを預けて管理や運営をしてもらいます。
そして受益者をAさん本人とすれば、家賃は引き続きAさんが受け取ることができます。
この場合、アパートの所有権はAさんから長男Cさんに移り、所有権移転登記もされますが、長男Cさんは実質的な所有者ではないので、贈与にはあたらず税金も発生しません。
その後、Aさんが認知症になったり、意思表示ができない事態が生じた場合でも、アパートの管理や運営については、長男Cさんがすべて処理解決することができます。
また、不測の事態が生じてAさんに何らかの費用が必要となったときでも、信託契約の中で定めることによって、長男Cさんがアパートを売却して、Aさんのための資金に変えることも可能です。
そしてもうひとつの利点として、Aさんは長男Cさんに贈与や売買などの税金がかからない方法で、アパート経営のノウハウを長男に教え、経験させておくことができます。
この例のように、信託で登場する3者のうち「委託者」と「受益者」が同一人物となるような信託を「自益信託」といいます。
この認知症などにかかることを想定した手段に「成年後見制度」がありますが、この制度は家庭裁判所に報告し続ける等の監督を受けながら、Aさんのために財産管理を行うのが原則となるので、投資などの運用、財産の処分、相続税対策のための生前贈与などの節税対策は原則的にできません。
信託なら、契約内容によっては、これらの財産運用を長男Cさんに柔軟に行ってもらうことが可能となります。
そして、このあとAさん亡くなったときは、Aさんの遺言で受益者を妻Bさんに指定することで、家賃収入を妻Bさんに確保してあげることが可能です。
これは「遺言代用信託」といいます。
遺言という名称はつきますが、遺言ではなく、あくまで「信託契約」による財産管理です。
信託契約に「遺言」の機能を代用させるという意味でこの名称がついています。
もちろんこれはAさんから妻Bさんへの相続にあたりますので、税金の対象となります。
さらに、たとえばAさんに障害を持つ次男Dさんがいるときに、妻Bさんが亡くなった後の受益者を次男Dさんに指定することも可能です。
これによって両親が亡くなった後も、長男Cさんの財産運用によって次男Dさんに収入を確保してあげることが、Aさんの意思によって実行することができます。
このような自分が亡くなった二代先の相続まで指定することは「遺言」ではできません。
さて、前回の生前贈与では「名義預金」が問題になりました。
贈与税が非課税となる年間110万円未満を、毎年、子や孫に贈与するときに、その子や孫に預金の管理をさせないと名義預金と見なされてしまい、生前贈与の効果がなくなるというお話です。
でも、子や孫に預金を管理させると浪費してしまう可能性もあるので心配も残ります。
この問題も、家族信託を活用することで解決できます。
親Aさんが孫Eさんに贈与するとき、委託者と受託者を共にAさんとして信託契約を締結します。
これを「自己信託」といいます。
「AさんがAさんに預金を信託する」という構図になりますが、その信託から利益を得る受益者を孫Eさんとするのです。
通常は受益者に信託内容を通知しなければなりませんが、信託契約の特約で別段の定めをすれば知らせないことも可能なのです。
この方法によって、孫に告げないで贈与することが可能となります。
もちろん家族信託は万能ではありません。
成年後見制度や遺言でしか出来ないことがあります。
信頼出来る受託者を見極める必要があり、土地・建物等の財産を委託するときは受託者へ登記・登録が必要です。
受託者の負担も考慮しなければなりません。
基本的には節税対策にもなりません。
活用するときは、メリットとデメリットを考慮した上で、専門家に相談してお決めになってください。
A.「信託」を一言で解説するなら文字通り「信じて託す」ことです。
信託と聞くとすぐに思い浮かぶ「投資信託」のように、不特定多数を相手にした営利目的の信託は「商事信託」に分類されます。
それ以外を「民事信託」といい、その中でも特に家族に託す信託が、ご質問のあった「家族信託」です。
この信託の登場人物は3者です。
まず、「委託者」という財産を預ける人。
つぎに、「受託者」という財産を預かり管理・処分する人。
そして、「受益者」という信託された財産から利益を得る人の3者です。
賃貸オーナーの、実際の「家族信託」の活用例をみてみましょう。
アパートの所有者であるAさん(委託者)は、将来、認知症などにかかり正常な判断ができなくなる事態を想定して、長男Cさん(受託者)にアパートを預けて管理や運営をしてもらいます。
そして受益者をAさん本人とすれば、家賃は引き続きAさんが受け取ることができます。
この場合、アパートの所有権はAさんから長男Cさんに移り、所有権移転登記もされますが、長男Cさんは実質的な所有者ではないので、贈与にはあたらず税金も発生しません。
その後、Aさんが認知症になったり、意思表示ができない事態が生じた場合でも、アパートの管理や運営については、長男Cさんがすべて処理解決することができます。
また、不測の事態が生じてAさんに何らかの費用が必要となったときでも、信託契約の中で定めることによって、長男Cさんがアパートを売却して、Aさんのための資金に変えることも可能です。
そしてもうひとつの利点として、Aさんは長男Cさんに贈与や売買などの税金がかからない方法で、アパート経営のノウハウを長男に教え、経験させておくことができます。
この例のように、信託で登場する3者のうち「委託者」と「受益者」が同一人物となるような信託を「自益信託」といいます。
この認知症などにかかることを想定した手段に「成年後見制度」がありますが、この制度は家庭裁判所に報告し続ける等の監督を受けながら、Aさんのために財産管理を行うのが原則となるので、投資などの運用、財産の処分、相続税対策のための生前贈与などの節税対策は原則的にできません。
信託なら、契約内容によっては、これらの財産運用を長男Cさんに柔軟に行ってもらうことが可能となります。
そして、このあとAさん亡くなったときは、Aさんの遺言で受益者を妻Bさんに指定することで、家賃収入を妻Bさんに確保してあげることが可能です。
これは「遺言代用信託」といいます。
遺言という名称はつきますが、遺言ではなく、あくまで「信託契約」による財産管理です。
信託契約に「遺言」の機能を代用させるという意味でこの名称がついています。
もちろんこれはAさんから妻Bさんへの相続にあたりますので、税金の対象となります。
さらに、たとえばAさんに障害を持つ次男Dさんがいるときに、妻Bさんが亡くなった後の受益者を次男Dさんに指定することも可能です。
これによって両親が亡くなった後も、長男Cさんの財産運用によって次男Dさんに収入を確保してあげることが、Aさんの意思によって実行することができます。
このような自分が亡くなった二代先の相続まで指定することは「遺言」ではできません。
さて、前回の生前贈与では「名義預金」が問題になりました。
贈与税が非課税となる年間110万円未満を、毎年、子や孫に贈与するときに、その子や孫に預金の管理をさせないと名義預金と見なされてしまい、生前贈与の効果がなくなるというお話です。
でも、子や孫に預金を管理させると浪費してしまう可能性もあるので心配も残ります。
この問題も、家族信託を活用することで解決できます。
親Aさんが孫Eさんに贈与するとき、委託者と受託者を共にAさんとして信託契約を締結します。
これを「自己信託」といいます。
「AさんがAさんに預金を信託する」という構図になりますが、その信託から利益を得る受益者を孫Eさんとするのです。
通常は受益者に信託内容を通知しなければなりませんが、信託契約の特約で別段の定めをすれば知らせないことも可能なのです。
この方法によって、孫に告げないで贈与することが可能となります。
もちろん家族信託は万能ではありません。
成年後見制度や遺言でしか出来ないことがあります。
信頼出来る受託者を見極める必要があり、土地・建物等の財産を委託するときは受託者へ登記・登録が必要です。
受託者の負担も考慮しなければなりません。
基本的には節税対策にもなりません。
活用するときは、メリットとデメリットを考慮した上で、専門家に相談してお決めになってください。