6か月も家賃を入金してこない借主。適切な対応方法とは。
もう6か月も家賃を入金してこない借主がいます。連絡も取れず、夜逃げしているのではないかと疑っています。
この場合、室内に入って荷物を処分しても大丈夫でしょうか。
建物はオーナー様の持ち物とはいえ、お部屋に無断で入室するのは、これは当然、住居侵入罪に該当します。
更にお部屋の中の荷物を処分してしまうのは、窃盗罪や器物損壊罪にあたります。
お部屋への入室も、残置物の処分もすべて適法な手続きが必要になります。
入室から残置物の撤去まで、すべて適法に行なうとしたら
1・部屋に入室する場合にも、所在不明である旨の証拠をそろえて、裁判所に解除通知の公示送達を申し立てる
2・当該借主との賃貸借契約→建物明渡し等を求める訴訟提起を起こし(勝訴判決に基づいて)強制執行することにより処理する。
これが原則です。費用も時間もかりますが、リスクゼロの方法はこれしかありません。
過去の判例を見ても、借主の主張が認められたケース、貸主の主張が認められたケースと様々。
借主側で敗訴している事例を見ると、民法で禁止されている「自力救済」に当たると判断されるケースが多くみられます。
要するに、自力救済、つまり法によらず実力行為で権利を取り戻す行為全般はリスキーなものなのです。
これほどの手間と時間のかかる、部屋の明け渡しですが、第一不動産では一室ごとの借り上げサービスも行っています。
これは第一不動産のグループ会社である、第一管財がオーナー様のお部屋の借り上げを行い、家賃の入金状況の管理、入居者さまからのご相談対応、万が一訴訟になった場合、第一管財がオーナーとして法廷に立つことができるサービスとなっております。
※同サービスを受けるためには、入居者様の審査がございます。
この場合、室内に入って荷物を処分しても大丈夫でしょうか。
建物はオーナー様の持ち物とはいえ、お部屋に無断で入室するのは、これは当然、住居侵入罪に該当します。
更にお部屋の中の荷物を処分してしまうのは、窃盗罪や器物損壊罪にあたります。
お部屋への入室も、残置物の処分もすべて適法な手続きが必要になります。
入室から残置物の撤去まで、すべて適法に行なうとしたら
1・部屋に入室する場合にも、所在不明である旨の証拠をそろえて、裁判所に解除通知の公示送達を申し立てる
2・当該借主との賃貸借契約→建物明渡し等を求める訴訟提起を起こし(勝訴判決に基づいて)強制執行することにより処理する。
これが原則です。費用も時間もかりますが、リスクゼロの方法はこれしかありません。
過去の判例を見ても、借主の主張が認められたケース、貸主の主張が認められたケースと様々。
借主側で敗訴している事例を見ると、民法で禁止されている「自力救済」に当たると判断されるケースが多くみられます。
要するに、自力救済、つまり法によらず実力行為で権利を取り戻す行為全般はリスキーなものなのです。
これほどの手間と時間のかかる、部屋の明け渡しですが、第一不動産では一室ごとの借り上げサービスも行っています。
これは第一不動産のグループ会社である、第一管財がオーナー様のお部屋の借り上げを行い、家賃の入金状況の管理、入居者さまからのご相談対応、万が一訴訟になった場合、第一管財がオーナーとして法廷に立つことができるサービスとなっております。
※同サービスを受けるためには、入居者様の審査がございます。